FREETELに「業界最速の通信速度」表示めぐり業界初の行政処分

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FREETELのロゴ画像です

消費者庁は4月21日、「FREETEL」ブランドでSIMロックフリー端末などを販売するプラスワン・マーケティングに対し、「業界最速の通信速度」・「SIM販売シェアNO.1」の広告表示が景品表示法違反に当たるとして再発防止を求める措置命令を出しました。

消費者庁によれば、同社は自社のWebサイトで、仮想移動体通信事業者(MVNO事業者)などの中で、あたかも通信速度が常に最速であるかのように記載。他のMVNO事業者のものよりも通信速度が著しく速く、NTTドコモが提供するサービスの通信速度に匹敵するかのように表示し、さらに「SIM販売シェアNO.1」・「シェアNO.1!」などと、MVNO事業者の中でSIMカードの販売量のシェアが1位であるかのような文言も掲載していました。

消費者庁が同社に表示の根拠を提示するよう求めたところ、資料の提出があったが、「合理的な根拠を示すものとは認められなかった」ということです。
この結果、消費者庁はこうした表示を行わないように呼び掛けるとともに再発防止策を講じて従業員への周知を徹底するよう命じています。

 
普通は「業界最速『水準』の通信速度」なんて表示をすると思うのですが、競争が激化してきた格安SIMは業界ではこういった景品表示法違反に当たる事例が今後も増えてくると考えている消費者庁の処分でしょう。
それにしてもウソはいけませんね。

 

格安SIMはシェアNo.1の会社を選ぶ必要なない?

実は格安SIMはシェアの大きな会社を選ぶと通信速度の低下などデメリットが出てしまう場合があります。

格安SIMは、ユーザーが多くなれば回線が混雑し通信速度は低下します。
品質維持のために設備の増強をするにも莫大な資金が必要になるため、必ずしも業界No.1の業者を選ぶ必要はありません。
しかし利用するユーザーが少なければ、商売として成り立たず先日のぷららモバイルのようにサービス終了を余儀なくされます。

つまり、格安SIMの会社を選ぶときには、大手でも弱小でもないちょうどいい会社を選ぶことが通信速度は低下などのサービスの低下を招かない手法となりそうです。

さらに、多くの格安SIM会社が依然として3大キャリアで行われている「2年縛り」を行わない方向になってきています。
それでも1年は使う必要がありますが、その時点で通信速度や料金に不満があれば、あるいはさらに良いサービスが他社から提供されていれば、積極的に他者に乗り換えていくのが今後の格安SIMユーザーのスタイルになりそうです。

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